国土交通省等からのお知らせ

2021年08月19日

【コロナ関係事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等に伴う留意事項等のお知らせについて

第73回新型コロナウイルス感染症対策本部において、緊急事態措置の区域については、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府及び沖縄県の実施期間を9月12日まで延長するとともに、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県を追加し、その実施期間を8月20日から9月12日までとし、まん延防止等重点措置の区域については、北海道、福島県、石川県、愛知県、滋賀県及び熊本県の実施期間を9月12日まで延長するとともに、宮城県、富山県、山梨県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県及び鹿児島県を追加し、実施期間を8月20日から9月12日までとすることが決定されました。
これに伴い、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について通知がありましたのでお知らせいたします。

20210819_不動建局通知 新型コロナ対策に関する緊急事態宣言等について
20210819(別添1)
20210819(別添2)
20210819(別添3)
20210819(別添4)


【コロナ関係周知依頼】職場における積極的な検査の促進について

8月12日開催された政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会より、「自治体は、学校、職場、保育園等において、体調が少しでも悪い場合には気軽に抗原定性検査やPCR検査を受けられるよう促すこと。検査陽性者を確認した際には、医師や健康管理者は、保健所の判断が無くても、さらに濃厚な接触の可能性のある者に検査を促すこと」との提言がなされたことを踏まえ、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、職場における積極的な検査の促進について改めて周知依頼がありましたのでい知らせいたします。

20210818 不動建局通知 職場における積極的な検査の促進について
20210818(別添)【内閣官房・厚労省事務連絡】職場における積極的な検査の促進について


令和3年8月の大雨による災害応急対策への協力要請等についてのお知らせ

現在、活発な前線の影響によって、全国各地の広い範囲で記録的な大雨となり、多数の河川の氾濫、土砂崩れや道路の崩壊が発生しております。
これに伴い、昨日国土交通省不動産・建設経済局建設業課から令和3年8月の大雨による災害応急対策への協力について要請がありました。
また、大雨による災害復旧工事等における入札及び契約の取扱い及び被災地域での建設工事等における予定価格の適切な設定等についての通知がありましたのでお知らせいたします。

20210817 令和3年8月大雨による災害協力(要請)
20210817 【建設業者団体宛て】令和3年8月の大雨による災害復旧工事等における入札及び契約の取扱いについて
20210817 【建設業者団体宛て】令和3年8月の大雨による被災地域での建設工事等における予定価格の適切な設定等について
20210817 建設業団体(保証会社への要請文関係)


【コロナ関係事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等についてのお知らせについて

令和3年8月5日開催の第72回新型コロナウイルス感染症対策本部において、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、愛知県、滋賀県及び熊本県をまん延防止等重点措置区域とし、実施すべき期間を8月8日から8月31日までとすることが決定されました。併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたので内閣府及び国土交通省からの通知等をお知らせします。

20210806 (不動建局通知) 緊急事態宣言等、出勤者数の削減、催物の開催制限等について
20210805(別添1)【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について
20210805(別添2)【内閣官房事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について
20210805(別添3)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
20210806(別添4)移動の自粛に向けた呼びかけについて
20210805(別添5)第33回省対策本部大臣指示


【コロナ関係事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等係る留意事項についてのお知らせ

第71回新型コロナウイルス感染症対策本部において、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府を緊急事態措置区域に追加し、実施すべき期間を8月2日から8月31日までとする。また、東京都及び沖縄県について緊急事態措置の実施すべき期間を8月31日まで延長する。北海道、石川県、京都府、兵庫県及び福岡県をまん延防止等重点措置区域とし、実施すべき期間を8月2日から8月31日までとすることが決定されました。
この決定を受けて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更され、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添のとおり、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等の留意事項等について依頼がありました。緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域である都道府県では、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛を極力控えることとしています。
国土交通省では、政府対策本部で示された方針を受けて開催された第32回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において大臣指示がありましたのでお知らせいたします。
20210804 不動建局通知(建設業課)緊急事態宣言等、出勤者数の削減、催物の開催制限等について
20210804 (別添1)【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について
20210804(別添2)【内閣官房事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について
20210804(別添3)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
20210804(別添4)移動の自粛に向けた呼びかけについて
20210804(別添5) 第32回省対策本部大臣指示

20210804 【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長に伴う工事及び業務の対応について
20210804 【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長に伴う工事及び業務の対応について