本日、国土交通省不動産・建設経済局より建設業法施行規則の一部を改正する省令及び建設業法施行規則附則第三項の再審査の申立ての特例の対象となる建設業者の要件を定める件が公布・施行されました。これにより、経営規模等評価の再審査の特例の取扱い及び電気通信工事業における主任技術者の要件を満たす者の追加についてもお知らせいたします。
20211227(事務連絡)経営規模等評価の再審査の特例の取扱いについて
20211227 (事務連絡) 建設業法第七条第二号ハの国土交通大臣が認定する者への工事担任者の追加について
20211227 【官報】建設業法施行規則の一部を改正する省令
20211227 【官報】建設業法施行規則附則第三項の再審査の申立ての特例の対象となる建設業者の要件を定める件