まん延防止等重点措置を実施すべき区域に東京都、京都府及び沖縄県が追加され、東京都については4月12日から5月11日、京都府及び沖縄県については4月12日から5月5日までを実施期間とすることとなり、これに伴い「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
これを受けて内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~3のとおり、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等、テレワーク等の推進、3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について依頼があり、また、政府対策本部を受けて持ち回り開催された第22回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添4のとおり、大臣指示がありました。
つきましては、別添について着実に実施して頂くとともに、会員団体傘下の会員に対して、周知・呼びかけを行う等の対応をしていただきますようお願いいたします。
20210413 不動建局通知(建設業課)新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置、テレワーク等の推進、催物の開催制限、施設の利用制限について
20210413 (別添1)【内閣官房事務連絡】まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について
20210413 (別添1別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
20210413 (別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年4月9日変更))
20210413 (別添2)【内閣官房事務連絡】テレワーク等の推進について
20210413 (別添3)【内閣官房事務連絡】3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
20210413 (別添3参考1)20201112【内閣官房事務連絡】来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
20210413 (別添3参考2)20210226【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について