令和6年第213国会において第3次担い手3法が改正されました。
1公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第54号)
*令和6年6月12日成立、同月19日公布・施行
2建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)
*令和6年6月7日成立、同月14日公布、公布の日から起算して1年6カ月を超えない範囲内おいて政令で定める日から施行
【通知】第3次担い手3法の公布・施行について
【資料1(概要)】第3次担い手3法
【資料2(概要)】改正公共工事品確法等
【資料3(新旧対照表)】改正公共工事品確法等
【資料4(概要)】改正建設業法・入札契約適正化法
【資料5(新旧対照表)】改正建設業法・入札契約適正化法