新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた工事及び業務の対応について」(令和3年4月5日付け事務連絡)等により、適切な対応をお願いしているところです。
このたび、令和3年4月9日に、政府対策本部長より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。)について、宮城県、大阪府、兵庫県の1府2県から東京都、京都府、沖縄県を含む1都2府3県に拡大する公示がなされ、拡大された重点措置区域においても同4月12日からまん延防止等重点措置を実施することが決定されたました。これを踏まえ、別添のとおり事務連絡がありました。
20210412 【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年4月9日)に伴う工事及び業務の対応について