このたび、国土交通省不動産・建設経済局建設業課から「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について等」の事務連絡がありました。
令和3年4月23日に、1都2府1県(東京都、京都府、大阪府、兵庫県)を対象として、政府対策本部長より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が行われたところ。また、今般の緊急事態宣言に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置の対象から、東京都、京都府、大阪府、兵庫県が除かれるとともに、愛媛県が新たにまん延防止等重点措置の対象とされたことにより、7県がまん延防止等重点措置の対象となったところ。
これらを踏まえ、これら事務連絡を会員団体傘下の会員にご周知賜りますようよろしくお願いいたします。
20210426 (一式)【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について0425
20210426 (一式)【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年4月23日)に伴う工事及び業務の対応について0425