国土交通省不動産・建設経済局建設業課から「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等、移動の自粛について」の周知依頼がありました。
先週23日に開催された第62回新型コロナウイルス感染症対策本部において、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出され、東京都、京都府、大阪府、兵庫県について緊急事態措置を実施すべき区域をするとともに、愛媛県について、まん延防止等重点措置を実施すべき区域としいずれも4月25日から5月11日までを実施期間とされ、これに伴い「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~2のとおり、救急事態措置を実施すべき区域の指定及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等、催物の開催制限、施設の使用制限について依頼があり、さらに別添3のとおり、基本的対処方針において、緊急事態宣言を実施すべき及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域である都道府県では、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛(中略)について住民に対して協力の要請を行うこと、変異株による感染が増加していることを踏まえ、他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は極力控えるよう促すこととされました。
つきましては、会員団体傘下の会員にご周知賜りますようよろしくお願いいたします。
20210427 不動建局通知 緊急事態宣言、テレワーク等の推進、催物の開催制限等、移動自粛呼びかけについて0426
20210427 【別添1】【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する新型ウイルス感染症緊急事態宣言等について
20210427 【別添1別紙1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
20210427 【別添1別紙2】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
20210427 【別添1別紙3】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年4月23日変更))
20210427 【別添2】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
20210427 【別添3】移動の自粛に向けた呼びかけについて(令和3年4月26日)
20210427 【別添4】第24回省対策本部・赤羽大臣指示