第67回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」という。)において、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県について緊急事態措置を実施すべき期間が6月20日まで延長され、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県及び三重県についてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が6月20日まで延長されることが決定されました。あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~3のとおり、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について依頼があり、さらに別添4のとおり、引き続き基本的対処方針において、緊急事態宣言を実施すべき都道府県及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域である都道府県では、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛について住民に対して協力の要請を行うこと、変異株による感染が増加していることを踏まえ、他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は極力控えるよう促すこととされています。
政府対策本部で示された方針を受けて開催された第28回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添5のとおり大臣指示があり、国土交通省不動産・建設経済局建設業課から「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」の通知がありましたので、会員団体傘下の会員企業にご周知賜りますようよろしくお願いいたします。
20210601 1不動建局通知(建設業課)緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
20210601 2(別添1)【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について(全体)
20210601 3(別添2)【事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(全体)
20210601 4(別添3)【事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
20210601 5(別添4)都道府県をまたぐ移動の自粛に向けた呼びかけについて(令和3年5月31日)
20210601 6(別添5)第28回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指示