「職場における積極的な検査等の実施について」(令和3年6月11日付け事務連絡)及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について」(7月1日付け事務連絡)において、検査を管理する従業員がいること、連携医療機関の名称などを記載した確認書を医薬品卸売販売業者に提出することにより、事業者が抗原簡易キットを購入できることとなりました。
事業者における抗原簡易キットを活用した検査についての取組状況を把握し、今後の取組に活用することを目的として、当面の間、事業者が抗原簡易キットを購入する場合は、購入個数等について内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室に報告をお願いしたい旨の通知がありました。(なお、報告の有無は抗原簡易キットの購入可否に影響を与えるものではありません。)
つきましては、抗原簡易キットを購入する際における内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室への報告について、以下に示す報告用のリンクとともに、周知をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。
〇報告用リンク
https://www13.webcas.net/form/pub/cas/form01
(フォームの質問事項は5問で、回答にかかる時間は5分程度です。)
20210709_不動建局通知(建設業課)職場における積極的な検査等の実施について(報告依頼)
20210709 (別添)【内閣官房事務連絡】職場における積極的な検査等の実施について(報告依頼)
20210709 (参考)210625_【厚労・内閣官房事務連絡】職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について