本日、国土交通省不動産・建設経済局長から、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条第1項の規定に基づく技術検定において、所定の実務経験を充足せずに施工管理技士の資格を不正に取得した事例が発生したことから、建設工事の適正な施工の確保等のため、これらの不正行為への対応を厳格化する必要があることを踏まえ、「建設業法施行令第41条第3項に規定する技術検定の受検禁止の措置に関する基準」の一部を改正し、各指定試験機関に対し通知したところです。また、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部規定が令和2年12月25日に施行されたことを受け、建設業者が同法に違反した際の監督処分の基準について、明確化する必要があり、今般、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」の一部を改正いたし、令和3年7月26日以後に行われた不正行為等について、改正後の基準によって監督処分を実施することいたしました。その旨北海道開発局長、各地方整備局長及び沖縄総合事務局長に対して通知されましたのでご連絡いたします。
20210726 _1-1【団体あて通知】技術検定試験の受検禁止の措置に関する基準の一部改正について
20210726 _1-2<参考:新旧対照表>技術検定試験の受検禁止の措置に関する基準の一部改正について
20210726 _2-1【団体あて通知】建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について
20210726 _2-2<参考:新旧対照表>建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について