【コロナ関係事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等係る留意事項についてのお知らせ

第71回新型コロナウイルス感染症対策本部において、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府を緊急事態措置区域に追加し、実施すべき期間を8月2日から8月31日までとする。また、東京都及び沖縄県について緊急事態措置の実施すべき期間を8月31日まで延長する。北海道、石川県、京都府、兵庫県及び福岡県をまん延防止等重点措置区域とし、実施すべき期間を8月2日から8月31日までとすることが決定されました。
この決定を受けて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更され、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添のとおり、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等の留意事項等について依頼がありました。緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域である都道府県では、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛を極力控えることとしています。
国土交通省では、政府対策本部で示された方針を受けて開催された第32回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において大臣指示がありましたのでお知らせいたします。
20210804 不動建局通知(建設業課)緊急事態宣言等、出勤者数の削減、催物の開催制限等について
20210804 (別添1)【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について
20210804(別添2)【内閣官房事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について
20210804(別添3)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
20210804(別添4)移動の自粛に向けた呼びかけについて
20210804(別添5) 第32回省対策本部大臣指示

20210804 【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長に伴う工事及び業務の対応について
20210804 【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長に伴う工事及び業務の対応について