令和4年1月19日の新型コロナウイルス感染症対策本部において、1月21日から2月13日までを期間として、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県についてまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より、別添のとおり周知の依頼のお知らせがありました。
また、政府対策本部で示された方針を受けて、国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部におて大臣指示により、新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点から、混雑した場所への外出や不要不急の都道府県間の移動を極力控えるなど、感染拡大防止に係る呼びかけを行うこととなりましたのでお知らせいたします。
20220120 不動建局通知 基本的対処方針の変更、出勤者数の削減、イベントの開催制限等について_
20220120 (別添1)【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について
20220120(別添2)【内閣官房事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について
20220120(別添3)【事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
20220120(別添4)【内閣官房事務連絡】イベント開催等における感染防止安全計画等の導入について(改定その2)
20220120(別添5)移動の自粛に向けた呼びかけについて