国土交通省より、今般、経営事項審査において、「担い手の育成・確保」、「災害対応力の強化」及び「環境への配慮」に関する取組を行う建設業者を適正に評価し、その取組を後押しするため、「建設業法施行規則」、「建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」及び「経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件」並びに「経営事項審査の事務取扱いについて」を改正しました。また、令和5年1月より建設業許可等電子申請システムの運用が開始することを踏まえ、規則において所要の改正を行った旨の連絡がありましたので
お知らせいたします。
20220815 建設業法施行規則等の一部改正について
20220815 【別添1-1】建設業法施行規則の一部を改正する省令
20220815 【別添1-2】規則別記様式第25号の14_別紙3
20220815 【別添1-3】別記様式第25号の15
20220815 【別添2-1】建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査等の一部を改正する告示
20220815 【別添2-2】(改正後)建設業法第二十七条の二十三第三項の規定による経営事項審査の項目及び基準を定める件
20220815 【別添2-3】(改正後)経営規模等評価の申請及び総合評定値の時期及び方法を定めた件(平成16年国土交通省告示第482号)
20220815 【別添3-1「経営事項審査の事務取扱いについて」の一部改正について
20220815 【別添3-2】(改正後)経営事項審査の事務取扱いについて
20220815 【別添3-3】(新旧対照表)経営事項審査の事務取扱いについて