令和5年3月までは経過措置が適用されます。
参考にご覧ください。
*内容説明です。
登録経理講習とは、建設業法施行規則第18条の3第3項第二号に規定されている講習であり、登録経理試験合格者(1級建設業経理士および2級建設業経理士)の継続教育を目的としたものです。
経営事項審査においては登録経理試験の合格後5年を経過した者は、「登録経理講習」を受講しかつ試験に合格しなければ、評価対象となりません。 但し、令和5年3月までは経過措置が適応されており、「登録経理試験」合格者のすべてが経営事項審査で評価されます。
本財団は「登録経理講習」の実施機関第1号として、国土交通省に認定され、「建設業経理士CPD講習」の名称で実施しています。